【土地・建物売却相談②】条件と価格設定
市街化区域と市街化調整区域
①市街化区域(既成市街地)
市街地として既に形成されている地域のことです
②市街化区域(優先的かつ計画的に市街化を進めるべきエリア)
将来的に市街化を進めるために優先的に計画された地域で、10年以内に市街化を進める予定です
③市街化調整区域(建築条件がある特定の地域)
一般の住宅以外の建築も可能な条件を持つ特定の地域です
建築条件や利用制限が設けられています
④市街化調整区域(自己用住宅のみ建設可能なエリア)
一般の住宅ではなく、自分自身や家族の住むための住宅の建設が条件とされる特定の地域です
⑤市街化調整区域(特定の既存集落に該当する人のみ自己用住宅建設が可能な条件)
特定の既存の集落に属する人のみが、自己用住宅を建設できる条件がある地域です
⑥市街化調整区域(特定のグループのみ自己用住宅建設が可能な条件)
農業従事者など、特定の職業やグループに属する人のみが、自己用住宅を建設できる条件がある地域です
土地売買に関しては、これらの条件に基づいて価格が設定されますが、具体的な価格については、希望者の数や手続きの難易度、その他の条件などを考慮して所有者との相談の上で決定されます。
(上記の情報は、各市町村によって異なる場合がありますので、具体的には各市町村の規則を確認する必要があります。)
最近、私たちの事務所では、土地や建物の管理に困っていて売却を希望される方から相談が絶えません。
私たちは所有者の方々に対して、できる限り具体的な説明を心掛けています。しかし、普段から土地や建物、法律や条例に詳しい方はごく少数です。逆に、これまでの経験やインターネットで得た知識だけでは、細かな情報を網羅することは難しい場合もあります。
もし、ご自身やご親族が所有されている土地や建物に関する具体的な情報を知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。