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【社長だより】市街化調整区域の事例について

市街化調整区域の土地は、取り扱い物件においてしばしば登場します。このような土地に関するちょっとした事例をご紹介いたします。

専門用語が含まれることもありますが、よりリアルな感覚を伝えるために、できるだけ普段使いの言葉でお伝えさせてください。

ある大きな土地には複数の建物があり、複数の所有者がいました。しかし、それぞれの所有者が単独では土地を活用できず、長い間放置されていました。この土地は昔からの宅地があり、他にも畑があり、さらには水路で分断されており、法規制の解釈も複雑でした。

この土地では、様々な規制があります。以前から住宅地として利用されていた場合、住宅建設が許可される「既存宅地」があります。10年以上同一地域で居住もしくは二親等以内の家族で本籍がその地域にある場合に自己用住宅を建設できる「既存集落」が設けられています。また、条例の緩和により、どなたでも自分の家を建てる計画を進めることができる「エリア指定・指定区間」も存在します。

また、水路上には駐車場や土間コンクリート、アスファルト舗装、束石に支柱を立てたフェンスが許可されますが、建物、基礎コンクリートを必要とする境界ブロックやカーポート支柱は許可されません。

さらに、1,000㎡を超える大規模開発ができない条件もあります。そのため、いわゆる小規模開発になり、1年間で10メートル以内の隣接地に限り、1,000㎡以内で許可を受ける必要があります。そのため、数年かけて取り組む必要があると考えていました。

また、自己用住宅の場合と、店舗や事務所との兼用住宅では、最低敷地面積が異なるなどの条件が適用されます。

担当の行政窓口との協議を重ねた結果、水路と「既存宅地」は、小規模開発の面積から除外される解釈で進められそうです。そのため、当初の計画よりも短期間で全体の取り扱いが可能な道筋も見えてきました。

これらの取り組みは、独力で計画を進めているわけではありません。様々な皆さんのご協力を経て、なんとか前に少しずつ進めているのが実情です。複雑な案件でも、交通整理は適切に行っていきます。

以上が、市街化調整区域の土地に関する興味深い事例になります。


画像は、

毎年恒例の節分の風景です。

日光東照宮とともに、恵方巻を楽しんでいます。

「平成の大修理」や陽明門の雨漏り補修など多くの工事が終了し、足場がかかっている建物がほとんどなくなりました。そのため、より美しい景観を楽しむことができます。

そして、この恵方巻は帰省した娘が手作りしてくれたもの。家族で美味しくいただきました。

2024-02-03

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